漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第125の2条(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分) 特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。