HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号

第18の4条(特定養殖共済の対象とする養殖業)

法第百二十五条の二の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいい、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)及びほや養殖業とする。