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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第71の3条(特定かき養殖業の基準)

令第十八条の四の農林水産省令で定める基準は、過去五年間におけるその組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第三条に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。

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なし