漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第93条(免責事由)
次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。 一 共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第八十条第一項の申込書に不実の記載をしたとき。 二 共済契約者が、正当な理由がないのに、第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を同項後段の概算金額により支払つた場合におけるその精算金の支払又は同条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第二回以降の支払金額の支払を遅滞したとき。 三 被共済者が、第八十五条の規定による義務を有する場合においてその義務を怠つたとき。 四 被共済者が、第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。 五 被共済者が、第八十七条第一項の規定により共済規程で定められる被共済者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。 六 被共済者が、第八十八条の規定による通知をすべき事項のうち共済規程で定める重要事項に係る部分につき、通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 七 被共済者が、第九十一条第二項の規定又は第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 八 漁獲共済又は特定養殖共済において、共済契約に係る漁業又は特定養殖業につき第九十一条第一項に規定する操業の条件又は方法の変更による危険の著しい変更又は増加があつた場合以外の場合であつて、被共済者が漁船の損傷その他共済規程で定める事由により通じて共済規程で定める日数以上操業することができなかつたとき。 九 その他政令で定める特別の事由があるとき。
2 農林水産大臣は、必要があるときは、組合が前項の規定により支払を免れることができる共済金の金額並びに同項第八号の規定により共済規程で定める事由及び日数に関し必要な準則を定めることができる。