漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第14条(持分の譲渡し) 組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 組合員は、持分を共有することができない。