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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第67の4条(連合会の会員の資格の特例等)

組合と合併した連合会の会員の資格を有する者は、第六十二条に規定する者のほか、次に掲げる者であつて、連合会と合併した組合の地区に相当する区域内に住所を有するものとする。 一 漁業協同組合 二 漁業協同組合連合会 2 前項の規定により連合会の会員となつた者(以下「特定会員」という。)については、第六十七条第一項に規定するもののほか、第十四条第二項、第十七条から第十九条まで及び第二十条第二項の規定を準用する。