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漁業災害補償法
昭和三十九年法律第百五十八号
第62条
(会員たる資格)
連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法
第67条
(準用規定)
引用
漁業災害補償法
第67の4条
(連合会の会員の資格の特例等)
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