漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第147の2条 連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。 2 連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。