漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第22の4条(連合会の漁業共済事業についての技術的読替え) 法第百四十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十五条、第九十一条第四項、第百五条第一項、第百五条の二第一項、第百八条第一項、第百十一条第一項、第百十三条第一項、第百十六条第一項、第百二十五条の三第一項及び第百二十七条第一項 組合員 特定会員