漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第95条(共済金の金額の削減) 組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。 2 組合が前項の規定により共済金の金額を削減する場合においても、その支払う共済金の金額は、連合会から支払を受ける再共済金の金額を下るものであつてはならない。