漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第195条(共済掛金及び事務費の補助等)
国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(第百二十三条第二項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。)の一部及び当該共済契約者が当該共済契約に係る漁業の用に供する養殖施設又は漁具を共済目的として漁業施設共済に係る共済契約を締結している場合(当該漁業施設共済の適切な実施を図るため必要と認められるものとして政令で定める一定の要件に適合する場合に限る。)には当該漁業施設共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の一部を補助するものとする。 一 第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者 二 第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済の共済契約者のうち、その営む漁業の規模(その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときはその構成員の営む漁業の平均規模)が政令で定める一定の規模以下であり、かつ、当該漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済への加入の円滑化等を図るため必要と認められる政令で定める一定の要件に適合するもの
2 前項の規定による共済契約者に対する補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
3 国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、漁業共済団体の事務費の一部を補助することができる。
4 国は、第一項又は前項の規定による補助のほか、漁業共済団体が行う事業の円滑な運営に支障を生じないよう適切な措置を講ずることに努めなければならない。