漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第24の2条(共済掛金の補助に係る一定の要件)
法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。
2 前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。