漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第89条
令第二十四条の二第一項並びに第二十五条第一項第二号及び第四号並びに第二項第四号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。 区分 面積又は長さ かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するいかだ 四十九平方メートル かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 七十二メートル かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するくい打ち式養殖施設 九十九平方メートル 一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業又は真珠母貝養殖業に供用するいかだ 三十四平方メートル 一年貝真珠養殖業又は二年貝真珠養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 六十メートル わかめ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 二百メートル こんぶ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 百メートル 真珠母貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 四十五メートル ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するいかだ 五十平方メートル ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 百メートル
2 令第二十五条第一項第二号の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が五十平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3 令第二十五条第一項第四号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
4 令第二十五条第一項第四号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。