漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第24条
漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに百分の六十から百分の四十七までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めている漁具にあつては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに二分の一から八分の一までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。