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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第105条(被共済者の資格)

漁獲共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 一 前条第一号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を営む組合員 ロ 組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。) 二 前条第二号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 ロ 政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体 2 漁獲共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者は、被共済資格者でなくなつた場合においても、当該共済契約については、被共済資格者とみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 35

準用 漁業災害補償法 第116条 (被共済者の資格) 準用 漁業災害補償法 第125の3条 (被共済者の資格) 準用 漁業災害補償法 第127条 (被共済者の資格) 引用 漁業災害補償法 第85条 (通常行うべき管理等の義務) 引用 漁業災害補償法 第91条 (共済契約の解除) 引用 漁業災害補償法 第108条 (共済契約の締結の申込み等) 引用 漁業災害補償法 第111条 (共済限度額) 引用 漁業災害補償法 第113条 (共済金) 引用 漁業災害補償法 第195条 (共済掛金及び事務費の補助等) 引用 漁業災害補償法施行令 第3条 (免責事由) 引用 漁業災害補償法施行令 第7条 (第一号漁業に係る水域の設定) 引用 漁業災害補償法施行令 第8条 (第一号漁業に係る水域についての区域の設定) 引用 漁業災害補償法施行令 第9条 (第二号漁業に係る区域及び区分の設定) 引用 漁業災害補償法施行令 第9の2条 (特定第二号漁業者の要件) 引用 漁業災害補償法施行令 第11条 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額) 引用 漁業災害補償法施行令 第23条 (共済掛金の補助) 引用 漁業災害補償法施行令 第25条 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等) 引用 漁業災害補償法施行規則 第22条 (共済契約を締結することができない事由) 引用 漁業災害補償法施行規則 第23条 (共済掛金の概算金額) 引用 漁業災害補償法施行規則 第31条 (共済掛金の払戻し) 引用 漁業災害補償法施行規則 第32条 引用 漁業災害補償法施行規則 第33条 引用 漁業災害補償法施行規則 第43条 (第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務) 引用 漁業災害補償法施行規則 第44条 (被共済資格者たる組合員に係る規約) 引用 漁業災害補償法施行規則 第45条 引用 漁業災害補償法施行規則 第45の2条 (被共済資格者たる団体に係る規約) 引用 漁業災害補償法施行規則 第45の3条 引用 漁業災害補償法施行規則 第46条 (発起人となる手続) 引用 漁業災害補償法施行規則 第47条 (同意があつた旨の届出) 引用 漁業災害補償法施行規則 第48条 (特定第二号漁業者の要件の特例) 引用 漁業災害補償法施行規則 第48の2条 (準用) 引用 漁業災害補償法施行規則 第49条 (共済責任期間) 引用 漁業災害補償法施行規則 第50条 (共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間) 引用 漁業災害補償法施行規則 第51条 (組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法) 引用 漁業災害補償法施行規則 第71の5条 (準用)