漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第46条(発起人となる手続)
特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするもの(以下この条において「組合等」という。)に通知しなければならない。 一 発起人となろうとする者の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域
2 前項の書面には、特定第一号漁業者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。
3 発起人となろうとする者は、第一項の書面による通知(前項の調書の添付を含む。)に代えて、次項で定めるところにより、組合等の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該発起人となろうとする者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 発起人となろうとする者は、前項の規定により電磁的方法により通知しようとするときは、あらかじめ、当該組合等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第一条各号に規定する電磁的方法のうち発起人となろうとする者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た発起人となろうとする者は、当該組合等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合等に対し、第一項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該組合等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。