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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第105の2条

組合員の直接の構成員で前条第一項第一号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第一号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項の規定による公示があつたときは、特定第一号漁業者(当該公示があつた後に特定第一号漁業者となつた者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。 ただし、当該公示があつた日から起算して四年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。 2 前項の規定により同意を求めるには、農林水産省令で定めるところにより、特定第一号漁業者のうち二人以上が発起人とならなければならない。 3 発起人は、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し、当該同意が同項に規定する要件に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

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なし