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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第125の6条(共済契約の締結の申込み等)

政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域ごとに、区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。 当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。 2 第百五条の二第一項ただし書の規定は前項の規定による共済契約の締結の申込みについて、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。