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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第71の4条(区域内特定養殖業者の要件の特例)

都道府県知事は、法第百二十五条の六第一項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合(令第十八条の五第一項に規定する特定養殖業組合をいう。以下この条において同じ。)の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十八条の五第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十八条の六第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。

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なし