漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第18の5条(特定養殖業に係る区域の設定)
都道府県知事は、法第百二十五条の六第一項の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。 ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る区域内特定養殖業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。
4 都道府県知事が法第百二十五条の六第一項の規定により一定の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。