漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第71の6条(共済責任期間)
特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期の全てを含むように定めなければならない。 ただし、都道府県知事が法第百二十五条の六第一項の規定により定める一定の区域において周年操業をする同一の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には、当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。