漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第74条(共済責任期間)
漁業施設共済の共済責任期間は、法第百三十条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。 ただし、第四十九条ただし書又は第七十一条の六ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済責任期間を第四十九条第二号又は第七十一条の六ただし書に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。