漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第49条(共済責任期間)
漁獲共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。 一 第一号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあつては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合 当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間 二 周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第二号ロの規定により定める区域及び区分において同一の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十三条の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。) 当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間