漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第109条(共済責任期間) 漁獲共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては一年間とし、第百四条第一号に掲げる漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。