漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第23条(共済掛金の補助)
漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業(真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「特定養殖施設」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第三項において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。
2 特定藻類養殖業(のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、百分の二十七・五を乗じて得た金額とする。
3 次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、前二項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済及び特定養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に二を乗じて得た割合(同表の上欄の第二号(四)に掲げる区分にあつては百分の四十五、同号(六)に掲げる区分にあつては百分の三十五)を、特定藻類養殖業に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては百分の五十五を乗じて得た金額とする。 一 第一号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、法第百五条第一項第一号イに掲げる組合員から当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合又は同号ロに掲げる組合員から法第百八条第一項の規定により当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合 二 第二号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第二号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第二十五条第二項第一号において同じ。)の全てについて、法第百八条第二項の規定による当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第三項の規定による法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体からの当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。) 三 養殖共済にあつては、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。第二十五条第二項第二号において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合 四 特定養殖共済にあつては、法第百二十五条の六第一項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第二十五条第二項第四号において同じ。)の全てについて、法第百二十五条の六第一項の規定による当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。) 五 漁業施設共済にあつては、共済目的である養殖施設を使用して営む特定養殖業につき前号に規定する共済契約の締結の申込みがされた場合
4 第二号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業(以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。)の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。以下「基準漁獲金額」という。)が一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)の基準漁獲金額に対する割合を乗じて得た金額とする。 一 共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合 当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの 二 共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合 同号ロに掲げる団体の構成員の全てを通ずる共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額
5 前項の「漁業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業協同組合 二 漁業生産組合 三 漁民(漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は同項に規定する漁業従事者である個人をいう。イにおいて同じ。)が組合員、社員又は株主となつている法人(前二号に掲げる者及び公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。次号において同じ。)を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの イ その組合員、社員又は株主の百分の七十以上が、共済契約漁業に係る漁業権が設定されている海区の属する都道府県に住所を有する漁民(ロにおいて「地域漁民」という。)であること。 ロ その組合員、社員又は株主である地域漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である地域漁民の出資額又はその株主である地域漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。 ハ 共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。 四 前三号のいずれかに該当する法人が組合員、社員又は株主となつている法人(公開会社を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの イ その組合員、社員又は株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である前三号のいずれかに該当する法人の出資額又はその株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。 ロ 共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主である前三号のいずれかに該当する法人の組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。