漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第2条(漁業共済事業の実施)
組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業の各種類並びに法第百十四条に規定する養殖業の各種類及び法第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の各種類のうち、その種類の漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその種類の漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その種類の漁業又は養殖業を対象とする漁獲共済又は養殖共済若しくは特定養殖共済を行わなければならない。 この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。