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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第87条

令第二十三条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。

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なし