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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第111条(共済限度額)

前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額(第百四条第一号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この項において同じ。)を基準とし、当該被共済資格者の当該漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額その他当該地域における漁業事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該漁業の種類(第百四条第一号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、その者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全ての営む当該漁業の種類とし、第百四条第二号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全ての営む当該漁業の種類とする。第百十三条第一項及び第二項において同じ。)に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。 2 前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の漁獲金額は、当該漁業の操業に係る漁獲物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。