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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第22条(共済契約を締結することができない事由)

法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあつては法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。 一 法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとすること。 イ 被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この号から第四号までにおいて同じ。)が法同項第一号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条及び第五十一条において同じ。)前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。次号、第三号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次号、第三号及び次節において同じ。)でない年が三年以上ないとき。 ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が三年以上ないとき。 二 第二号漁業のうち釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)及び令第六条第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。 イ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。 ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次号ロにおいて同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次号ロにおいて同じ。)でない年がないこと。 三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。 イ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年が二年以上ないこと。 ロ 被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が二年以上ないこと。 四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年)がないこと。 五 特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。