漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第125の3条(被共済者の資格) 特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類に応じ、当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。 2 特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。