漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号
第18の7条(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)
法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この条、第二十三条第三項第四号及び第二十五条第二項第四号において同じ。)の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。