漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第125の11条(共済金)
特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
3 第一項の生産金額については、第百二十五条の九第二項の規定を準用する。