漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第18の9条(特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類) 法第百二十五条の十一第二項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。