漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第51条(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
令第十一条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 一 第一号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第一号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 二 第二号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第九条の二第一号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第二の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第二号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。