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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第54の2条(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)

法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十四条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 継続契約の共済金額が法第百十条第三項の政令で定める金額を下る場合 三 法第百十一条第一項の割合、法第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合 2 法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合 法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合 二 前項第二号に掲げる事由のみに該当する場合 令第十条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合 三 前二号に該当する場合以外の場合 農林水産大臣の定める範囲内の割合