漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第71の12条(継続申込特約に関する規定の準用)
第五十四条の二(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)から第五十四条の五までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。 この場合において、第五十四条の二第一項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と、同項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百二十五条の九第一項」と、「第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第百二十五条の十第二項の基準共済掛金率」と、同条第二項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と読み替えるものとする。