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漁業災害補償法施行令
昭和三十九年政令第二百九十三号
第10条
(漁獲共済の共済金額の最低限度)
法第百十条第三項の政令で定める金額は、共済限度額に百分の四十を乗じて得た金額とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第110条
(共済金額)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁業災害補償法施行令
第22の5条
(連合会の漁業共済事業についての準用)
引用
漁業災害補償法施行規則
第54の2条
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
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