漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第112条(純共済掛金率) 漁獲共済の純共済掛金率は、対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。 2 農林水産大臣は、漁獲共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。