漁業災害補償法施行令昭和三十九年政令第二百九十三号 第12条(漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合) 法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十から百分の七十までの範囲内において定めるものとする。