漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第52条(共済限度額の算定に用いる割合) 法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、別表第三の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第五十四条の六に規定する種類の漁業にあつては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の五を差し引いて得た割合)とする。