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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第54の6条(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)

法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。