漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号
第84の3条(通知義務)
法第百四十七条の九第一項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 連合会の会員の名称 二 漁獲共済にあつてはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあつてはその共済目的の種類 三 共済責任期間 四 漁獲共済にあつては法第百十一条第一項の組合が定める金額及び共済限度額、養殖共済にあつては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあつては法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額及び共済限度額、漁業施設共済にあつては共済目的の数量及び共済価額 五 共済金額及び再共済金額 六 共済掛金の金額及び再共済掛金の金額 七 その他共済契約及び再共済契約の内容を明らかにすべき事項
2 前項の通知は、法第百四十四条第一項の規定により当該再共済契約に係る共済契約について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。