漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号
第118条(共済契約の締結の制限)
養殖共済については、農林水産省令で定める養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)内(内水面において営む養殖業にあつては、一の事業場)においてその者の営む当該種類の養殖業に係る養殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
2 一の養殖共済に係る共済契約において共済目的としている養殖水産動植物(農林水産省令で定める養殖水産動植物を除く。)は、重ねて、他の養殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。