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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第55条
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
法第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十三条各号に掲げる養殖業とする。
この条文が引く先
2
引用
漁業災害補償法
第118条
(共済契約の締結の制限)
引用
漁業災害補償法施行令
第13条
(養殖共済の対象とする養殖業)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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