漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第47条(同意があつた旨の届出) 法第百五条の二第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第一項の同意がなされていることを証する書面及び前条第二項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。 一 発起人の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域 三 前条第一項の規定により通知をした年月日