漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第48の2条(準用) 第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百八条第二項の規定による特定第二号漁業者の同意について準用する。 この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第百五条第一項第二号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。