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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第45の2条(被共済資格者たる団体に係る規約)

法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。

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なし