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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第44条
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第105条
(被共済者の資格)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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