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漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第45条
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
この条文が引く先
1
引用
漁業災害補償法
第105条
(被共済者の資格)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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