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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第45条

法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。

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なし