漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号 第1の2条(組合の脱退者に対する払戻しの停止) 法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。